大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(ラ)384号 決定

原命令が家事審判規則四六条、九五条の各規定に基づき前記婚姻費用分担審判事件の審判前の臨時の処分としてなされたものであることは、記録上明らかである(<中略>)が、家事審判法一四条の規定によれば、家庭裁判所の審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができるものであるところ、審判前の臨時の処分(調停前の仮の処分についても同じ。)については、家事審判規則上即時抗告を許す規定は存在しないのであるから、本件即時抗告の申立は、すでにこの点において不適法たるをまぬかれない。

(田中 原島 岩井)

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